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米国連邦個人所得税
居住者の米国連邦所得税
A. 総所得 (Gross income)総所得には一般に下記のような所得が含まれる。
人的役務への対価 (Wages, salaries, tips, etc.)
受取利息 (Taxable interest)
受取配当 (Ordinary dividend)
州及び市の還付金 (Taxable refund, credits or offsets of state and local income taxes)
受取離婚手当 (Alimony received)
事業所得 (Business income)自営業者としての利益(損失)。収入から関連原価及び経費を控除した金額。ただし収益獲得目的でない趣味的な活動に関しては収入までの経費が認められる。
キャピタル・ゲイン・ロス (Capital gain or (loss))
退職金、年金等 (Total IRA distributions, Total pension and annuities)
特許権使用料, パートナーシップ及びS法人の収益等
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| 申告資格 | 2007年 | 65歳及び盲人 | 2006年 |
| 夫婦合算 | $10,700 | $ 1,000 | $10,300 |
| 夫婦個別 | $ 5,350 | $ 1,000 | $ 5,150 |
| 独身 | $ 5,350 | $ 1,250 | $ 5,150 |
| 独身世帯主 | $ 7,850 | $ 1,250 | $ 7,550 |
年度末で65歳以上或いは盲人である場合は上記の金額が標準控除に加算される。これらの控除額はインフレーションに応じて毎年調整される。
個別に控除が可能な項目は下記のようなものがあげられる。
保険の還付金を差引いた納税者及びその扶養家族がかかった次に記載する医療費支出合計額が調整後総所得額の7.5%を超える金額が控除可能金額である。
| 健康保険料 |
| 医師の処方箋による医薬品及びインシュリン |
| 整骨医、歯科医、眼科医、神経科医、物理療法医、針灸医等医師の診察費等 |
| レントゲン等検査費 |
| 手術費、病室代、看護費 |
| 通院等の交通費、救急車の費用 |
| メガネ、コンタクト レンズ、補聴器、松葉ズエ、歯列矯正器、車椅子、盲導犬の購入費用及び飼育費 |
次にあげる税金が控除の対象となる
。
| 州、市その他地方自治体の所得税またはセールスタクス。(いずれかの選択可能) | |
| 外国所得税(日本の所得税も対象となる。尚、項目別控除或いは外国税額控除の何れかを選択できる。) |
| 固定資産税及び学校税等不動産税(日本の固定資産税も控除対象となる。尚、賃貸物件に係る税金は賃貸収入より直接経費処理される。) |
| 特定州の失業保険、傷害保険料の従業員負担金額。 |
| 特定州の物件の価値のみを基準として算出された車両税、ボート税等。 |
| 主たる住居及び第二の住宅の住宅ローン支払利息。 |
| 投資目的利息、投資若しくは事業をするために掛かった利息(控除制限あり)。 |
IRS
が認めた米国内の宗教、病院、学校、教育、科学、文化、慈善、非営利団体等への寄付。1件$250以上の寄付は原則として受領団体からの受領書が必要である。又、物品による寄付の場合には当該物品の時価で評価し、$5,000を超える物品の場合は鑑定による評価が必要となる。
火災、自動車事故、盗難、自然災害等により生じた損失で保険により補填できなかった金額より一件あたり$100を差引きした合計金額が調整後総所得の10%を超える部分のみ控除できる。盗難の被害に関しては警察より盗難証明書を入手する必要がある。又、保険も申告しておく必要がある。
次に記載する仕事関連費用及び雑控除額が調整後総所得額の
2%を超える金額が控除可能金額である。
| 会社より清算を受けなかった仕事関連の費用 |
−旅費
−組合費
−仕事上必要な仕事に関連する教育費、
−仕事を維持するための免許及び許認可費用
−仕事上要求された健康診断費用
−仕事上の責任保険
−仕事上雇用主の都合で購入したコンピューター及び携帯電話の減価償却費用
−商工会議所、業界団体の会員費
−仕事着及びユニフォーム
−工具等
| 個人の税務申告書作成費用 |
上記2%の制限を受けない雑控除
| ギャンブル収入までのギャンブル損 |
| その他 |
尚、上記の項目別控除は調整後総所得が下記の金額を超える場合、その超過額の3%
相当額若しくは項目別控除合計額の80%のいずれか少ない額まで項目別控除の金額は減額される。
| 申告資格 | 2007年 | 2006年 |
| 夫婦合算 | $156,400 | $150,500 |
| 夫婦個別 | $ 78,200 | $ 75,250 |
| 独身 | $156,400 | $150,500 |
| 独身世帯主 | $156,400 | $150,500 |
なお、この制限は医療費、投資目的利息、盗難災害損失には適用されず、項目別控除額の減額の対象とはならない。これらの金額はインフレーションに応じて毎年調整される。
納税者、その配偶者ならびに扶養家族1人当たり下記の金額である。
| 2007年 | 2006年 | |
| 人的控除額 | $3,400 | $3,300 |
人的控除を申告するにはソーシャルセキュリティー番号若又は納税者番号を記載しなければならない。人的控除額はインフレーションに応じて毎年調整される。
調整後総所得が下記の制限額を超える金額に対し$2,500
(夫婦個別申告者は$1,250)当たり2%の割合で人的控 除額が減額される。
| 申告資格 | 2007年 | 2006年 |
| 夫婦合算 | $234,600 | $225,750 |
| 夫婦個別 | $117,300 | $112,875 |
| 独身 | $156,400 | $150,500 |
| 独身世帯主 | $195,500 | $188,150 |
制限金額額はインフレーションに応じて毎年調整される。2006年から2009年にかけて段階的に制限額排除。
調整後総所得より所得控除と人的控除を差引き課税所得を算出する。
2007年度及び2006年度の税率は下記の通りである。
2007年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0 - 15,650 - 63,700 - 128,500 - 195,850 - 349,700 - |
15,650 63,700 128,500 195,850 349,700 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 1,565.00 8,772.50 24,972.50 43,830.50 94,601.00 |
| 夫婦個別 | 0 - 7,825 - 31,850 - 64,250 - 97,925 - 174,850 - |
7,825 31,850 64,250 97,925 174,850 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 782.50 4,386.25 12,486.25 21,915.25 47,300.50 |
| 独身 | 0 - 7,825 - 31,850 - 77,100 - 160,850 - 349,700 - |
7,825 31,850 77,100 160,850 349,700 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 782.50 4,386.25 15,698.75 39,148.75 101,469.25 |
| 独立世帯主 | 0 - 11,250 - 42,650 - 110,100 - 178,350 - 349,700 - |
11,250 42,650 110,100 178,350 349,700 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 1,120.00 5,387.50 22,700.00 41,810.00 98,355.50 |
2006年
| 申告資格 | 課税所得($) | 課税所得($) | 税率 | 税額プラス($) |
| 夫婦合算 | 0 - 15,100 - 61,300 - 123,700 - 188,450 - 336,550 - |
15,100 61,300 123,700 188,450 336,550 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 1,510.00 8,440.00 24,040.00 42,170.00 91,043.00 |
| 夫婦個別 | 0
- 7,550 - 30,650 - 61,850 - 94,225 - 168,275 - |
7,550 30,650 61,850 94,225 168,275 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 755.00 4,220.00 12,020.00 21,085.00 45,521.50 |
| 独身 |
0 - 7,550 - 30,650 - 74,200 - 154,800 - 336,550 - |
7,550 30,650 74,200 154,800 336,550 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 755.00 4,220.00 15,107.50 37,675.50 97,653.00 |
| 独立世帯主 | 0
- 10,750 - 41,050 - 106,000 - 171,650 - 336,550 - |
10,750 41,050 106,000 171,650 336,550 |
10. % 15. % 25. % 28. % 33. % 35. % |
0.00 1,075.00 5,620.00 21,857.50 40,239.50 94,656.50 |
税率の適用額はインフレーションに応じて毎年調整される。
課税所得に税率を乗じて税額控除前税額を算出する。
下記のような税額控除が認められている。
納税者が働くために必要な、扶養家族或いは病気等で自己の用を足せない配偶者の世話に要した費用(保育園、家政婦等)。
65
歳以上又は身体障害を持つ納税者が得た収入に対する税金を減額する控除税額控除。
夫婦合算申告で調整後総所得の金額が
$110,000以下の納税者で年末に税務申告書上扶養家族として控除されている17歳以下の子供を持っている場合子供一人当たり最高$1,000の税額控除(制限 あり)。 ただし、2010年までの時限立法で、2011年以降の最高控除額は、1人あたり$500となる。
納税者、配偶者及び子供が高等教育過程
に在籍する場合、大学授業料控除、生涯学習税控除、ホープ税額控除のいずれかを選択し、適格費用の一部を税額控除できる。
養子を得るための費用の一部を上限付きで控除できる
。
外国で課された所得税に対する控除。基本的条件としては外国源泉所得があり、その外国源泉所得も米国税務申告書上で収入として申告してあり、且つ外国で支払税額がある場合である。基本的に税の二重払いを防ぐための控除であるが常に税額控除が取れるとは限らない。
被雇用者の社会保険料、ソーシャルセキュリティーに相当する税金であり、雇用主のいない自営業者に対してのみ課税される。課税対象限度額及び税率はソーシャルセキュリティー税の課税対象限度額及び個人源泉徴収税率と雇用主負担税率の合計と同率である。
代替ミニマム所得に対して税率(
$175,000以下26%、$175,000以上28%、夫婦個別申告の場合$87,500以下26%)を乗じて算出した代替ミニマム税が上記の通常の所得に対する税金を超える金額を代替ミニマム税とし通常の税金に加算する。
* 代替ミニマム所得は当期課税所得+税優遇項目−代替ミニマム基礎控除額
と算出し、税優遇項目には調整後総所得の10%以下の医療費、税金等があり、代替ミニマム基礎控除額とは税法で定められたいくつかの控除金額である
。
子守、ホームヘルパー、お手伝い、家政婦等を雇用し年間$1,
500(2006年)以上を支払った場合、被雇用者の社会保険料、ソーシャルセキュリティー、連邦失業保険税に相当する税金である。ソーシャルセキュリティーに対応する部分の課税対象限度額及び税率はソーシャルセキュリティー税の課税対象限度額及び個人源泉徴収税率と雇用主負担税率の合計と同率である。又、連邦失業保険税に対応する部分の課税対象額及び税率は通常の雇用主が連邦失業保険税を払う課税額($7,000まで)と税率(0.8%) と同じである。
税額控除前税額より税額控除を差引、その他の税額を足した金額が最終当該年度の税金となる。
この最終税額と当該年度に納めた源泉徴収税、予定納税した税額及び前年度よりの繰越し税額の合計額とを差引き還付金又は追加税額が算出される。