法人の税金
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法人の税金

注意:以下に記載致しました事項はあくまで税金の基本的種類と概念を理解して頂くためにできるだけ簡単にまとめてあります。従って、詳細には記載されていません。下記の事項に関して会計及び税務の実際の解釈及び適用に関しては個別にご相談下さい。


ここでは以下の項目に関して説明しています。

A.登録、
B.各種税金の概要と手続
1.法人税連邦法人所得税ニューヨーク州及びニューヨーク市法人税
2.給与税
3.売上税、利用税
4.その他の税金




 

A.登録等

会社設立後下記の手続が必要になります。

  1. 米国連邦 (IRS: 米国内国歳入庁):Form SS-4, Application for Employer Identification Number を納税者番号及び納税フォーム、 Form 8109 取得の為に提出 (電話及びインターネットでも可)
  2. ニューヨーク州: 電話で ニューヨーク州 (1-800-462-8100)へ源泉徴収税登録及び納税フォーム, Form NYS-1, Return of Tax Withheld の請求
  3. ニューヨーク州労働局失業保険課:Form NYS 100, Report to Determine Liability Under the New York State Unemployment Insurance を失業保険納税者番号取得の為に提出
  4. ニューヨーク州税務局(売上税利用税):Form DTF-17、Application for Registration as a Sales Vendorをニューヨーク州税務局に売上税徴収のために提出
  5. 税金ではないがニューヨーク州法上雇用主として次の保険の加入が義務付けられている。
bullet労働者所得補償保険(Workmen's Compensation Insurance) 就業中の疾病及び事故等に対する保険(労災保険に該当)、ニューヨーク州の場合雇用主の負担で民間保険会社と契約
bullet傷害保険(Disability Insurance)就業外の疾病及び事故等に対する保険ニューヨーク州の場合雇用主が民間保険会社と契約

上記保険を民間保険会社と契約できない場合はニューヨーク州保険基金(New York State Insurance Fund)で上記保険を契約

その他、銀行口座を開設するには銀行の申込書、Certificate of Corporate Banking Resolution(銀行にも一般用のものがある。)Corporate Seal(会社印章)、小切手に署名する人が必要である。詳しくは銀行でご確認下さい。

B.各種税金の概要と手続き

1.法人税

a.連邦法人所得税

連邦税法上の規定により算出した利益(収入から売上原価及び経費を控除した残)に対して課税。税率は次の通り

課税金額 課税金額 税率
0

50,000

15%

50,000

75,000

25%

75,000

100,000

34%

100,000

335,000

39%

335,000

10,000,000

34%

10,000,000

15,000,000

35%

15,000,000

18,333,333

38%

18,333,333

  35%

発生主義の会計原則で収入、原価、経費を計上する。ただし、会計上及び税務上の規定の違いにより税法上と会計上の収入、原価、経費及び利益が一致するとは限らない。会計年度は各月の最終日より選択できる。

税務申告書の提出を1年に一度義務づけられており、提出期限は通常会計年度終了日より2半以内、延長申請書を本来の期日までに提出することににより6月間の延長が認められる。 これはあくまでも税務申告書の提出期限延長であり納税の延長ではない。当該年度の納税は本来の提出期日までに必ず行われなければならない。損金は通常2年間(2001、2002年以降の損金は5年間)の繰戻と20年間の繰越が認められている。

当該年度予想税額が$1,000若しくはそれ以上の場合は予定納税を4ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目、12ヶ月目の15日迄に行う必要がある。納税金額は当該年度の予想利益を基として計算するか、或は一年以上経過の税務上の大会社(過去3年間の何れかの年度の課税所得が百万ドル以上)以外の会社は前年度の税額を4等分して四半期の予定納税する事により過小予定納税に関する罰金を回避できる。

 

b. ニューヨーク州及びニューヨーク市法人税

次の4種類中の一番大きい額が当該年度の税額となる

  州 (6)
課税所得ベース 7.5% (1) 8.85%
資本金ベース 0.178% (2) 0.015% (2)
課税所得プラス役員報酬ベース N/A 8.85% (3)
ミニマム税 $100 - $10,000 (4) $300
代替ミニマム税 2.5% (5) N/A

(1) 適格小企業(課税所得$200,000以下等の条件を満たす会社)税率6.85% (2003年7月1日以前については7.5%)

(2) 総資産マイナス総負債の年平均に対し上記税率

(3)課税所得プラス役員報酬マイナス$40,000に30%掛けた金額に対し上記税率

(4) 給与合計額、資産総額、売上等により規定

(5) 課税所得プラスマイナス各種調整(欠損金控除の一部否認等)後の金額に対し上記税率

(6) 上記以外にニューヨーク市及びその近郊の郡で事業を行う会社は時限立法でメトロポリタン交通網特別税として上記州税の17% を納税

税法上と会計上の収入、原価、経費及び利益が一致するとは限らない。

税務申告書の提出を1年に一度義務付けられており、提出期限は通常会計年度終了日より2ヶ半以内、延長申請書を本来の期日までに提出することににより6ヶ月間の延長が認められる。 これはあくまでも税務申告書の提出期限延長であり納税の延長ではない。当該年度の納税は本来の提出期日までに必ず行われなければならない。損金は2年間の繰戻(1年間の欠損に関して$10,000迄)と20年間の繰越が認められている。

当該年度予想税額が$1,000を越える場合、予定納税を3ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目、12ヶ月目の15日迄に行う必要がある。一般的には一年以上経過の会社は前年の税額を4等分して四半期の予定納税する事により過小予定納税に関する罰金が回避できる。

州(市)を超えて事業をしている場合ニューヨーク州(市)法人税が課されるのはニューヨーク州(市)に帰属する所得であり資産である。州間配賦は資産(棚卸資産及び固定資産)、その他の収入を含む売上高及び給与のそれぞれについてその総額に占めるニューヨーク州(市)帰属金額の比率を算出し、それを単純平均して計算する。

 

2.給与税

a. 給与源泉徴収税:給与を支払う際には下記の税金を給与総額より源泉徴収する。

(1) 連邦所得税、従業員の申請(Form W-4)により源泉徴収

(2) ソーシャルセキュリティ-税、$97,500迄の給与総額に対し6.2%、(2007年度)毎年変更

(3) メディケア税、給与総額に対し(上限無し)1.45%、(2007年度)

(4) ニューヨーク州所得税、従業員の申請(Form IT-2104)により源泉徴収

(5) ニューヨーク市所得税、従業員の申請(Form IT-2104)により源泉徴収

(6) ヤンカース市所得税、従業員の申請(Form IT-2104)により源泉徴収

(7) 傷害保険(Disability Insurance)、ニューヨーク州の場合雇用主の選択で従業員より一週$0.60迄徴収可能

上記の源泉税を給与総額より差し引いた金額が手取給与となる。

注:ただし、ソーシャルセキュリティー税、メディケア税については、2004年2月に締結された社会保障協定により、米国派遣期間が5年以下で、かつ日本の社会保険制度に加入し、所定の届出を行った場合は、ソーシャルセキュリティー税及びメディケア税の納付は免除となる。(2005年10月より施行予定)

 

b. 雇用主負担給与関係税:

  1. ソーシャルセキュリティ-税及びメディケア税雇用主負担分、従業員源泉徴収額と同額、日本の厚生年金に該当、(FICA、Federal Insurance Contribution Actと呼ばれる法律に基づき個人より源泉徴収及び雇用主より徴収)
  2. 連邦失業保険税(FUTA、Federal Unemployment Tax Actと呼ばれる法律に基づき雇用主より徴収)、$7,000迄の給与総額に対し0.8%の課税
  3. ニューヨーク州失業保険税、$8,500迄の給与総額に対し雇用主個別の税率、新会社は4.1%(2007年)

   ただし、ソーシャルセキュリティー税、メディケア税については、上記注参照。


c 納税:

  1. 連邦税、連邦所得税、ソーシャルセキュリティ-税、メディケア税及び雇用主負担のソーシャルセキュリティ-税、 メディケア税をまとめて納税
納税期限 一定期間の税額が$50,000以下の場合は月次納税、$50,000以上の場合はセミウィークリー。
  月次納税者、翌月の15日迄に納税
  セミーウィークリー納税者、給与日が土、日、月及び火曜日 の場合当該週の金曜日迄に納税、水、木及び金曜日の場合翌週の水曜迄に納税
  1回の給与日で納税額が$100,000を越えた場合、翌日迄に納税

年間$50,000以上の納税者、若しくは2005年の納税額が$200,000以上、あるいは2006年にEFTPSの使用をIRSより義務づけられた納税者は、EFTPS(Electronic Federal Tax Payment System)と呼ばれる方法で電話若しくはコンピューターを用い納税することが義務づけられている。

 

(2) ニューヨーク州及びニューヨーク市税、ニューヨーク州及びニューヨーク市税をま とめて納税

納税期限 四半期の税額が$700以下の場合四半期終了の翌月末迄に納税
  一年間にニューヨーク源泉税が$15,000以下の場合、ニュー ヨーク累計源泉税
が$700を越えた給与日より5日以内に納税
  一年間にニューヨーク源泉税が$15,000以上の場合、ニュー ヨーク累計源泉税
が$700を越えた給与日より3日以内に納税

また、年間の納税額が$100,000を超えた場合、Promp Tax Programにより、ACHやFedwireと呼ばれる方法で、電話や銀行口座を利用した電子納税が義務づけられている。(給与日より 2営業日以内に納税)

 

d. 報告: 雇用主として下記の報告が義務づけられている

 

(1) 連邦税、各四半期毎にForm 941を提出

年度終了後、W-2 (源泉徴収票)作成、従業員に送付

Form W-3(源泉徴収票集計フオーム及び送付表)及びW-2 を翌年2月28日迄にソーシャルセキュリティ-当局に提出

(2) ニューヨーク源泉税、四半期毎に Form NYS-45を提出

(3) 連邦失業保険税、年間報告書Form 940を翌年1月末迄に提出、四半期は納税のみ

(4) ニューヨーク州失業保険税、四半期毎に NYS-45 を提出、納税

(5)新従業員を雇用した時、ニューヨーク州へ連邦のForm W-4のコピーを送付若しくは提出

 

e. その他

会社が個人営業をしている従業員以外の者より(個人若しくはパートナーシップ形態の事業主、例えば個人の写真家、翻訳者等)及び弁護士(事業の形態を問わず)より役務、サービスの提供を受け、年間に$600以上の支払を行った場合年度終了後にForm 1099を作成し、サービス提供者に翌年1月末迄にForm 1099送付。又、Form 1096(Form 1099の集計フオーム)及びForm 1099を翌年2月28日迄に連邦及び州当局(州により提出義務の有無あり)に提出

3.売上税利用税(セールス及びユーズド タックス)

 

課税対象物品を販売、及びサービスを提供する場合、販売先よりセールス タックスを徴収する義務がある。卸売、輸出等を行い、卸売り業者若しくは小売り店より課税対象物品を仕入れる場合、転売証明書(リセールサティフィケイト)をニューヨーク州セールス タックス当局より取得すればセールス タックス支払の免除を受けられる。ユーズド タックスとは州外(外国を含む)等の業者より課税対象物品を購入し自己使用した場合、州の定めた税率をユーズド タックスとして納税する義務がある

ニューヨーク州で徴収したセールス タックス及びユーズド タックス報告は四半期毎下記の期日で行う

 

  四半期 報告書期日
6月 ー 8月   9月20日
9月 ー11月 12月20日
12月 ー 2月   3月20日
3月 ー 5月   6月20日

4.その他の税金: ニューヨーク市コマーシャル レント タッス

 

ニューヨーク市マンハッタン96丁目以南に事務所を賃貸し、且つ賃貸料が年間$250,000以上の会社はニューヨーク市コマーシャル レント タッスの納税及び報告義務がある、税率は賃貸料の6%である。 納税期間及び期日は上記セールス タックスと同じ